今季のインフルエンザ罹患時の対応等について
標記について、文部科学省から通知がありましたので、お知らせします。
- 新型コロナウイルスのほか、季節性インフルエンザについても、医療のひっ迫を回避するため、療養開始に当たって又は療養期間終了後に学校に登校することに当たって、医療機関等が発行する検査結果や治療の証明書を求めてないこと。
- これまでも講じてきた、体調不良の場合に登校を控えること、部活動を含めた学校内での換気等による感染対策について、さらに推進していくこと。
つきましては、今年度は「インフルエンザ罹患時の『学校感染症診断通知書』(治療証明書)の提出は不要」となります。
インフルエンザに罹患した場合は、学級担任へご連絡ください。その際、診断時に医師より口答で指示された療養期間(「○日間休んでください」・「解熱後○日間休んでください」等)を併せてお知らせください。